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アフラック
(アメリカンファミリー生命保険会社)
募集代理店 小山 俊夫
〒520-3031
滋賀県栗東市綣3丁目14-9
0120-960-165
077-553-5859
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子どもが生まれる前に契約できますか?
「出生前加入特則」を付加することによって、お子さまの出生予定日が140日以内であれば、ご契約できます。
この特則を付加するには、いくつかの条件があります。
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お子さまがご誕生になったら、すみやかにアフラックまたは募集代理店までご連絡ください。
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お子さまが複数で生まれたときは、戸籍上の先順位のお子さまを被保険者とします。ただし、ご契約の際に、被保険者となるお子さまを戸籍に記載される順位によってあらかじめ指定することもできます。
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流産または死産などの場合、ご契約は無効となり、すでにお払込みいただいた保険料をお返しします。
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被保険者となるお子さまの契約日における契約年齢は0歳となり、以後1年たつごとに1歳加算されます。
そのため、学資年金支払開始年齢が18歳のご契約の学資年金支払開始日は、契約日より18年経過した後の契約応当日となります。
契約者が死亡・高度障害状態などになった場合、その後の保険料は払わなくてもいいのですか?
<アフラックの夢みるこどもの学資保険>には、契約者に万一のことがあった場合には、以後の保険料を免除する「保険料払込免除特則」を契約時に付加することができます。
この特則を付加すると下記の3条件のいずれかに該当した場合に、次回の払込期月以後の保険料の払込が免除になります。
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契約者が保険料払込期間中に死亡したとき
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契約者が所定の高度障害状態に該当したとき
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契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき
学資年金などを受取る時に税金はかかりますか?
学資一時金は、一時所得として所得税の対象になります。
学資年金は、雑所得として所得税の対象になります。
配当金はありますか?
<アフラックの夢みるこどもの学資保険>には、契約者配当金はありません。
告知は必要ですか?
保険料払込免除特則を付加する場合には、契約者の健康状態などの告知が必要になりますが、この特則を付加しない場合には、契約者も被保険者も告知は必要ありません。
子どもが病気にかかったことがあるが、契約可能ですか?
被保険者(お子さま)についての告知は求めませんので、契約の条件を満たす限り可能です。
契約者の条件はありますか?
契約者は父・母・3親等内の親族、または被保険者を扶養する方に限ります。